太陽光発電 思うこと

太陽光発電専業事業者のインボイス対応

適格請求書発行事業者の登録も始まって、そろそろ届け出を検討されている方や既に登録された方も多いと思います。

私も法人については、今年中に届け出を済ませ登録を行う予定です。

個人事業については、課税事業者ではありますが、太陽光発電専業で今後幾つかの発電所を法人に譲渡する方向で考えています。

ですので、ここは急いで登録することはせずに、電力会社がどのように対応してくるか方向を見極めてから考えたいと思っています。

太陽光発電事業は、自ら発電した電力を売る事業です。

太陽光発電専業ですと、買主は電力会社だけになります。

インボイス制度が始まると、通常は適格請求書発行事業者ではない事業者(未登録事業者)から電力を購入した場合、その分の仕入消費税は税額控除の対象外になってしまいます。

発電事業者のほとんどは、FIT制度を使っています。

FIT制度では、発電した電力量に応じて「売電単価+消費税」が受け取れます。

ですので、電力会社は消費税分を支払わなくて良いという選択はできませんから、

現行FITの下では、免税事業者や適格請求書発行事業者として登録していない課税事業者であっても、インボイスが始まったからと言って、消費税分を受け取れなくなる訳ではありません。

一方、電力会社は仕入れ控除ができなくなることは確定ですので、何らかの策を考えてくるはずです。

FITは買わないという選択も、FIT制度の元に売電契約をしている以上出来ませんので、仕入れ分の消費税を支払わなくて済むような対応を検討してくるはずです。

有力なのは、FIT制度の改定でしょうか。

免税事業者等の適格請求書発行事業者として未登録の事業者には消費税分を支払わくて良い という改定です。

最近は、太陽光発電事業者の負担が年々重くなる傾向にあります。

電力会社や経産省の対応も今年あたり動きがありそうです、慎重に見極めたいですね。

発電所の除草管理、巡回点検等、ご依頼をお待ちしております。m(__)m

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