太陽光発電所の除草、巡回、点検

sora(そら)のブログ

FIT終了後に無償譲渡する場合の廃棄費用積立金はどうなる?

写真は、長野県の黒斑山から撮影した浅間山です。雄大で癒されます。

登山をしていた頃に撮影したものです。

今年もそろそろ、こんな風景が見られそうです。

黒斑山からは、浅間山が一望できることもあり、大好きな山です。

何度も登りました。長男を背負って登ったこともありました。

重かったですが、良い思い出です。

近くにある、「Jバンド」、「トーミの頭」も有名です。

また、雪山に登りたくなりました。

改正FIT法で、発電事業者は痛手ですね。

最初のFIT制度設計が甘かったため、発電事業者の負担が年々増している気がします。

10kw以上一律の経済的出力制御もそうです。

これ以上の負担を強いることは、本当にやめていただきたいですね。

所有している発電所の幾つかは、分譲の土地賃借契約で、20年間のFIT終了後に販売元の業者に、発電所を無償譲渡(=撤去費用は業者負担)するか、または「土地の原状復帰」を行う契約になっています。

この場合、積み立てた廃棄費用の扱いはどうなるのか? です。

積立自体は、所有者が行うことは間違いありませんので、毎月の売電量より減額されて振り込まれるわけです。

当初予定していたシミュレーションが崩れて、厳しいですね。

以下を考えてみます。

  • 土地を原状復帰する
  • FIT終了後に無償譲渡する
  • FIT終了前に業者が破綻(倒産)する

土地を原状復帰する場合、

発電所を解体しますので廃棄費用は戻ってきます。

この選択であれば問題ありません。

FIT終了後に無償譲渡する場合、

業者が発電所を廃棄するまでは、積み立てた費用は戻ってこない訳です。

覚書を締結して、速やかに廃棄すること、廃棄できない場合のペナルティーを契約内容に追加しておけると安心ですが、それでしたら原状復帰した方が面倒もなく良いです。

FIT終了前に業者が破綻した場合、

賃貸契約の土地の扱いと、発電所はどうなるのか?

破綻するということは多くの場合、債務があり、債権者への返済に充てられる可能性が大きいので、土地を第三者に売却・譲渡になりそうです。

所有発電所は、土地の借地権(発電所により地上権)を設定していますので、底地権を売却・譲渡されたとしても発電事業に影響はないはずです。

20年経過して借地権の権利期間が終了した直後に破綻した場合はどうか。

起こる確率は低いですが、もし起こったとしても、一般的に、底地権よりも借地権の方が強いので、契約が更新できない可能性は著しく低いと思います。

ですので、業者の破綻した場合も、心配しなくて良さそうです。

この件、業者に確認中ですが、おそらく「土地の原状復帰」で落ち着くと予想しています。

業者が、無償譲渡を想定して事業計画を立てていると、少し面倒かもしれませんが。

こちらとしては、FIT終了後も無償譲渡せず、廃棄もせず、借地権を更新して、しばらくは売電を続けていく選択も有りだと思いますので、そのオプションも検討いただけるように、調整を依頼してみたいと思います。

土地が賃借で、借地権や地上権を設定されていない方がいらっしゃいましたら、早急に登記した方が良いと思います。

書いていて思いましたが、借地権ぎりぎり20年の設定ですが、少し延ばしておいた方が良いのでしょうか?

こちらも合わせて業者に確認しておこうと思います。

引き続き、長野県・近隣県の除草管理、巡回点検、受付中です。

よろしくお願いいたします。m(__)m

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